給与・勤務時間・休暇制度について
大学卒(教職調整額・教員特別手当を含む) | 短大卒(教職調整額・教員特別手当を含む) | |
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小・中学校教諭 | 232,572円 | 209,029円 |
高校・特別支援学校教諭 | 232,572円 | 206,097円 |
全国平均 | 228,500円 | 202,300円 |
(初任給の全国平均 「厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査」より)
(食糧費・家賃・光熱水道費等の必需品にかかる費用)
月額 島根県:149,000円(東京都:199,000円)
(「国土交通省 企業等の東京一極集中に関する懇談会資料(令和3年)」より)
大学卒(30歳)(教職調整額・教員特別手当を含む) | 大学卒(40歳)(教職調整額・教員特別手当を含む) | |
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小・中学校教諭 | 307,806円 | 387,624円 |
高校・特別支援学校教諭 | 307,806円 | 392,336円 |
※上記の金額は大学や短大を卒業し、すぐに採用された場合の金額です。
採用までに職歴等がある場合は、経験に応じて変動します。
※特別支援学校に勤務する教育職員及び小・中学校で特別支援学級を担当する教育職員には、給料の調整額が別途支給されます。
公共交通機関や自家用車を使って通勤する場合に支給される手当です。
(通勤距離や通勤手段によって支給額が規定されています。)
(例)居住地から学校まで自家用車で通勤する場合(6km以上10km未満)
自家用車(自動四輪)で通勤 5,500円/月
(平均通勤時間)「(R3社会生活基本調査(総務省統計局))より」
全 国:78分 東京都:94分 大阪府:87分
島根県:62分
賃貸住宅(アパート・マンションなど)に居住し、家賃を支払っている場合に支給される手当です。
(家賃額に応じて支給額が規定されています。)
(例)家賃50,000円/月のアパートを借り受け居住している場合 24,500円/月
所得要件を満たす配偶者や子どもなど、扶養している親族等がいる場合に支給される手当です。
(例)配偶者、父母等については一人につき6,500円/月、子どもについては一人につき10,000円/月
※満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの子どもは5,000円の加算があります。
人事異動や採用など、やむを得ない事情により家族と別居する場合に支給されます。
(距離に応じて支給額が規定されています。)
(例)松江市内に家族が住んでおり、浜田市内に単身赴任する場合(松江-浜田間 120km)
30,000円(一律)+距離による加算(8,000円)=38,000円/月
離島や中山間地域など生活が著しく不便な地域で勤務する場合に支給される手当です。
指定された地域ごとに基準が定められており、その基準に応じた手当が支給されます
(隠岐地域、吉賀町など)
民間企業のボーナスに相当する手当です。
年2回支給(6月/12月) 令和5年度実績・・・4.30月分
1日あたり7時間45分(1週間あたり38時間45分)
始業時間・終業時間は学校によって異なります
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
年間(1月~12月)20日の休暇が取得できます。
4月採用者は、15日(4月~12月)
その年に取得できなかった有給休暇は、翌年に繰越すことができます。
(繰越分を合わせて最大40日取得可能)
(年間平均有給休暇取得日数)
全国平均 10.3日(「厚生労働省 令和4年就労状況総合調査」より)
島根県の教職員の平均 12.4日(令和4年度実績)
夏季に職員がリフレッシュなどを行うための休暇です。
6月~10月までの間に4日間取得できます。連続取得も可能です。
本人の結婚や親族の葬儀など冠婚葬祭に取得できる休暇です。
冠婚葬祭の内容で取得日数が決まっています。
(例)本人の結婚の場合・・・7日以内
忌引・・・・・・・・・続柄などで取得できる日数が変わります。
家族のけがや病気、高齢による介護が必要になったときに取得できる休暇です。
6ヶ月を超えない期間内で3回まで取得できます。
(例)
家族のけがや病気、高齢などの理由で、介護や通院などの付き添いが必要になったときに取得できる休暇です。
要介護者1人につき5日
・業務中の場合
業務中に病気やけがをしたときに、療養のために休暇が取得できます
・業務外の場合
業務外で病気やけがをしたときには、療養が必要と認められる場合に休暇を取得できます。
生理日による体調管理のための休暇です。1回につき2日以内(時間単位も取得可能)
・産前・産後休暇
出産前後の8週間に取得できる休暇です。
(例)8月1日が出産予定日の場合
・育児休業
子どもが3歳になるまでの期間に取得できます。
育児休業中は給与や手当の支給はなくなりますが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。
育児休業の取得状況(令和4年度)
育児休業取得率 男性:12.7% 女性:100%
・男性の育児参加休暇
男性職員が出産に係る子や小学校就学前の子の子育てのために取得できる休暇です。
(例)小学校就学前の子がいる場合・・・産前6週間から産後1年間の間に5日間取得
小学校就学前の子がいない場合・・産後1年間の間に5日間取得
・出生サポート休暇
不妊治療を行うために医療機関等への通院が必要な場合に取得できる休暇です。
年間5日取得できます。(体外受精や顕微授精のための通院は10日)
福利厚生制度、公務災害補償等について
・業務中の場合
業務中に発生した病気やけがは公務災害として認定を受けたのち、費用の補助等を受けることができます。
・業務外の場合
業務によらない病気やけがをしたときは、病院等での窓口負担額に対し、共済組合・互助会から給付があります。
業務によらない病気やケガの療養のために休職するときは、その手当金が支給されます。
出産費用の助成(出産手当金の支給)があります。
年1回の健康診断があります(全職員対象)
人間ドック受診時に共済組合から費用の助成があります(年齢要件等あり)
県内の対象施設でトレーニング施設等を利用したときに利用料の助成があります。
中国5県の公立学校共済組合等施設に宿泊する場合は、宿泊費の助成があります。
車の購入や住宅の新築等を行うとき、教育費、結婚費用などが必要なときに資金を借りることができます。
自己啓発活動やリフレッシュのために使った経費の一部の補助があります(上限あり)
キャリアステージに応じた研修制度について
育成指標に基づいて、経験や職務に応じた研修を行い、教職員をサポートします。
新任、2・3年目のフォローアップ、6年目等、経験年数毎に求められる能力(知識・技能・態度)を習得するための研修です。「法定研修」として原則必受講の研修もあります。
(以下は法定研修)
・新任教職員研修
・6年目研修
・中堅教諭等資質向上研修
職務遂行のために必要な知識・技能の習得やリーダーの養成等を目的に、職務や分掌上の校務に応じて行う研修です。実践に向かう意欲や資質・能力の向上が期待される研修です。
(研修例)
・ICT活用推進リーダー研修
・生徒指導主任主事等研修
・小・中学校新任研究主任研修
・県立学校道徳教育研修
・学校安全研修
社会情勢の変化に伴う今日的な課題や島根県が抱える喫緊の教育課題等を解決するために行う研修です。テーマ毎に課題を焦点化し、具体的で実践的な内容が特徴的な研修です。
(研修例)
・若手教員授業力向上セミナー
・ミドルリーダー育成研修
・キャリア教育研修、ふるさと教育研修
・グランドデザインPDCA研修
・しまね留学研修会
島根県の教育課題を解決するため、適任者を選び、県内外の研修施設に派遣する研修です。
(研修例) ※( )内は主な研修派遣先
・島根県現職教員研修(島根大学、県外大学大学院等)
・教員長期社会体験研修(民間企業等)
・教職員等中央研修(文部科学省、教職員支援機構等)
社会の変化に対応した教育を行うために、教職員自身が自主的、自発的に参加し、各自のスキルアップを図る研修です。自己啓発活動の支援を主眼とする、選択制の研修です。
(研修例)
・各教科教育講座
・GIGAスクール関連講座(個人端末やネットワーク環境活用、授業の進め方等の研修)
・授業づくりに関する講座
・生徒指導、教育相談、特別支援教育に関する講座
校長・教頭などの管理職等に対して、学校運営上必要な知識・技能の習得や自覚の向上等を目的に行う研修です。特に、学校マネジメント力向上を図るための原則必受講の研修です。
(研修例)
・新任・2年目校長研修
・新任・2年目副校長・教頭研修
・新任・2年目主幹教諭研修